南知多ゲストハウス『ほどほど』の程々な日々: 保健所へGO!

2013/01/12

保健所へGO!


南知多から見る夕日は本当に綺麗です。宿が出来たらきっと、この夕日に癒される人がたくさんいるだろうな~と妄想を膨らます今日この頃です。

さて、ひとまず物件は、南知多町の豊浜地区のものと山海地区のものの2つに絞り込まれました。2つの物件のメリット、デメリットを併記してみました。

【豊浜地区物件】
メリット:  夕日が美しい海水浴場まで徒歩1分
       部屋数が多い=個室を沢山取れる
       周囲がのんびり。歩いて楽しめる。
デメリット: 駐車場が無い→別に借りないといけない
       トイレが汲み取り式→改修に数百万円かかる?
       その他もろもろ、改修費がかかる
http://hodohodo77.blogspot.jp/2012/12/blog-post_2493.html

【山海地区物件】
メリット:  近くにまるは食堂、市場食堂、師崎港がある
       うめの湯(500円、地域最安温泉)が近い
       近くに自由に車を停められる漁港が在る
       水洗トイレなど設備が綺麗→設備投資が少ない  
デメリット: 改装できる部分が少ない→ちょっと寂しい
       ゲストハウスの部屋数が少ない→3部屋定員8名くらい
       目の前が国道で商店街などごちゃごちゃしている
http://hodohodo77.blogspot.jp/2013/01/blog-post.html

どちらも一長一短がありますね。よくよく菜々と相談しながら、悔いのない決断をしていきます。


それと同時に、これらの物件でカフェ&ゲストハウスが開業できるのか?確認するために関係省庁を回りはじめました。必要な法律はこんな感じです。
①旅館業法(保健所)
②建築基準法(町役場)
③消防法(消防署)

今週先ず、保健所に行ってきました。知多半島は比較的ホテルや旅館が多いため慣れているのか、すぐ担当者の方がいろいろと説明をしてくれました。豊浜の物件について聞いてみると「旅館だと5部屋以上必要なんだわ。これだとちょっと厳しいかねえ・・・」と。

「いやいや、旅館でなくて簡易宿泊所でいきたいんですよ」と言うと、
「それちょっと前例が無いから、1週間ほど待っとってくれます?」というお返事。
そこで3日待ったところ、設備の増設を図れば、旅館業法で許可を出すのは可能のようです。

ヤッタ!来週は②建築基準法をクリアするために南知多役場に行って来ます。

感謝!コスギマサユキ

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